JF www.gyokyo.net 水産辞典 北るもい漁業協同組合

−法律編−

ここでは、水産に関係する法律を私なりに解説しています。

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水産基本法

 昭和38年に制定された沿岸漁業等振興法(沿振法)に変わり、水産政策の指針として制定された法律。

 基本理念を「水産物の安定供給の確保」と「水産業の健全な発展」とし、水産政策全般のあり方を大まかに規定している。沿振法とは異なる新規政策方向として、沿岸漁業等の漁業者のためという性格から、国民全体の利益を実現するための法律へと性格を移す。その法律の対象も、漁業者を限定的に対象としていたものから、加工業、流通業等も含めた水産業全体を国民に対する食料供給産業として対象としており、資源対策については、漁獲量の増大を優先的にする考えから、資源の適切な管理や利用を重点においている。後継者、漁業経営対策においては、過剰な就業の解消、経営の近代化から、意欲的な担い手確保とその経営の発展を重視する。加工、流通については、施設整備から消費者側からの品質、安全性の確保へと重点をおく。

2001年6月22日、国会にて可決・成立 同年同月29日、公布・施行。

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